
心身障害児・者およびその家族の生活を支援する地域の中核施設の役割を担っていることを認識し、入園事業、通園事業、地域支援事業、デイサービス事業を行い、社会福祉に貢献する。その運営に当たっては、施設利用者の直接処遇対策を最優先させ、安全かつ快適な生活空間を提供するとともに、充実した医療、育成および教育を提供するための努力を続ける。
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| 重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している児童を入所させ保護するとともに、治療及び日常生活の指導をすることを目的にする施設(児童福祉法第43条の4)で、医療法に基づく病院でもあります。 また、同じ障害を持つ18歳以上の方も必要があると認められる場合は利用できます。 |
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